(準拠)
第1条 中京大学教育後援会会則第4条第2号・第7号及び第15条の規定により、本規程を定める。
(目的)
第2条 学業において優秀な成績を修めた学生を表彰し、学生の修学意欲の高揚を図ることを
目的とする。
(対象者)
第3条 教育後援会費を納入している会員の子女で、2〜4年次に在籍中の学部生を対象とする。
2 ただし、中京大学給費奨学生は対象外とする。
(基準と算定方法)
第4条 前年度までに修得した科目の成績を基準とする。
2 詳細は、別に定める。
(候補者名簿)
第5条 奨励賞候補者名簿は、教学部教務課が作成する。
(選考方法)
第6条 奨励賞候補者名簿の中から、表彰者を選考する。
2 教育後援会役員会の議を経て、教育後援会長が表彰者を決定する。
(表彰人数)
第7条 表彰人数は、別表の通りとする。
(決定通知)
第8条 表彰の決定通知は、受賞者及びその保証人に対して、文書で通知する。
(表彰の時期)
第9条 表彰は、原則として6月に行う。
(奨励金)
第10条 表彰者には、賞状と奨励金を贈る。
2 奨励金の金額は、別表の通りとする。
3 奨励金に代えて、図書券を贈ることができる。