(目的)
第1条 本規程は、課外活動で優秀な成績を収めた学生及び団体を表彰し、奨励金を給付することに
より、課外活動の高揚を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 次に掲げる個人及び団体を表彰の対象とする。
(1)同窓会費を毎学年次納入している学部生及び大学院生
(2)中京大学に所属する課外活動団体
(3)その他
2 ただし、次の各号に掲げる個人及び団体は、表彰の対象としない。
(1)中京大学給費奨学生
(2)中京大学同窓会奨学生
(3)上記の第1号又は第2号の該当者であった者
(4)構成員に中京大学生以外の者が所属している団体
(5)当該年度に既に受賞した個人及び団体
(募集時期)
第3条 年2回、4月と11月に募集を行う。
(募集方法)
第4条 次に掲げる方法により募集を行う。
(1)文化会及び体育会に所属する団体に対して、校友会本部より募集要項を配布する。
(2)全学掲示板で周知する。
(選考基準)
第5条 選考基準は、次の通りとする。
(1)社会・文化関係
@ 全国大会入賞以上の個人及び団体
A 社会・文化活動において、中京大学に貢献した個人及び団体
(2)スポーツ関係
@ 全国大会入賞以上の個人及び団体
A 全国大会以上の団体競技において、ベストメンバーに選出された者
B ナショナルチームのメンバーとして、国際大会に出場した者及び団体。
但し、親善試合は除く。
2 選考基準の詳細は、別に定める。
3 選考の対象期間は、前年度の11月1日から3月31日まで、及び当年度の4月1日から10月31日
までの期間とする。
(選考方法)
第6条 表彰する個人及び団体の選考は、校友会本部が第2条及び前条の規程に基づいて選考を
行い、同窓会長が決定する。
(表彰数)
第7条 表彰数は、個人及び団体とも若干数とする。
2 予算上、可能な限りにおいて表彰を行う。
(決定通知)
第8条 表彰の決定通知は、受賞者及びその保証人並びに団体責任者に対して、文書で通知する。
(表彰式)
第9条 表彰式は、4月と12月に実施する。
(奨励金)
第10条 受賞者(団体)には、賞状と次の奨励金を贈る。
2 奨励金の詳細は、別に定める。
(細則)
第11条 この規程の執行に関する細則は、別に定める。