CHUKYO UNIVERSITY 同窓会

課外活動奨励賞規程

課外活動奨励賞規程

制  定 2004年4月1日
最終改正 2005年4月1日

(目的)

第1条 本規程は、課外活動で優秀な成績を収めた学生及び団体を表彰し、奨励金を給付することに
 より、課外活動の高揚を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 次に掲げる個人及び団体を表彰の対象とする。
   (1)同窓会費を毎学年次納入している学部生及び大学院生
   (2)中京大学に所属する課外活動団体
   (3)その他
2 ただし、次の各号に掲げる個人及び団体は、表彰の対象としない。
   (1)中京大学給費奨学生
   (2)中京大学同窓会奨学生
   (3)上記の第1号又は第2号の該当者であった者
   (4)構成員に中京大学生以外の者が所属している団体
   (5)当該年度に既に受賞した個人及び団体

(募集時期)

第3条 年2回、4月と11月に募集を行う。

(募集方法)

第4条 次に掲げる方法により募集を行う。
   (1)文化会及び体育会に所属する団体に対して、校友会本部より募集要項を配布する。
   (2)全学掲示板で周知する。

(選考基準)

第5条 選考基準は、次の通りとする。
   (1)社会・文化関係
      @ 全国大会入賞以上の個人及び団体
      A 社会・文化活動において、中京大学に貢献した個人及び団体
   (2)スポーツ関係
      @ 全国大会入賞以上の個人及び団体
      A 全国大会以上の団体競技において、ベストメンバーに選出された者  
      B ナショナルチームのメンバーとして、国際大会に出場した者及び団体。
        但し、親善試合は除く。
2 選考基準の詳細は、別に定める。
3 選考の対象期間は、前年度の11月1日から3月31日まで、及び当年度の4月1日から10月31日
 までの期間とする。 

(選考方法)

第6条 表彰する個人及び団体の選考は、校友会本部が第2条及び前条の規程に基づいて選考を
 行い、同窓会長が決定する。

(表彰数)

第7条 表彰数は、個人及び団体とも若干数とする。
2 予算上、可能な限りにおいて表彰を行う。

(決定通知)

第8条 表彰の決定通知は、受賞者及びその保証人並びに団体責任者に対して、文書で通知する。

(表彰式)

第9条 表彰式は、4月と12月に実施する。

(奨励金)

第10条 受賞者(団体)には、賞状と次の奨励金を贈る。
2 奨励金の詳細は、別に定める。

(細則)

第11条 この規程の執行に関する細則は、別に定める。


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