教員紹介

教員紹介

皆川治廣

皆川 治廣(みながわ はるひろ)

職名 教授
専門分野 公法(憲法・行政法・情報法)
所属学会 日本公法学会、日本選挙学会、日本法政学会、比較憲法学会など
担当科目 憲法ⅠA(人権)・憲法ⅠB(人権)・基本演習(2年生)・専門演習Ⅰ(3年生)・専門演習Ⅱ(4年生)

経歴・学歴

1979年 慶応義塾大学法学部法律学科卒業
1981年 慶応義塾大学大学院法学研究科修士課程終了
1984年 慶応義塾大学大学院法学研究科博士単位取得満期退学
1986年 松阪大学政治経済学部(三重中京大学政策学部)専任講師
1989年 松阪大学政治経済学部助教授
1990年 フランス・パリ第2大学客員研究員(1991年まで)
1996年 松阪大学政治経済学部教授
1997年 松阪大学大学院政策科学研究科修士課程教授(文部省・Mマル合教員資格)
1998年 慶応義塾大学 博士(法学)
1999年 松阪大学大学院政策科学研究科博士課程教授(文部省・Dマル合教員資格)
2004年 駒澤大学法科大学院(法曹養成研究科)教授
2007年 中京大学法科大学院(法務研究科)教授
2018年 現職

主要業績

主な著書 『法学基礎教室』法律文化社、1990(共著)
『実務地方自治法講座・第4巻』ぎょうせい、1990(共著)
『現代行政の統制』成文堂、1990(共著)
『プライバシ-権の総合的研究』法律文化社、1991(共著)
『生活常識のための基礎法学』八千代出版、1993(共著)
『プライバシ-権の保護と限界論-フランス法研究-』北樹出版、2000(単著)
(比較憲法学会・第5回 田上穣治賞受賞)
『行政法の基本体系(改訂版)』北樹出版、2000(単著)
『はじめて学ぶ法学(4訂版)』三嶺書房、2000(共著)
『新実務地方自治法講座・第4巻』ぎょうせい、2002(共著)
『憲法学事始-はじめて学ぶ人のために-』一学舎、2009(共著)
『プライマリー法学憲法(第2版)』不磨書房、2010(共編著)
その他
主な論文(単著) 「フランスにおける行政の手続的統制-防御権を中心に(1)~(4・完)」自治研究、 第59巻11号(1983年)~第60巻7号(1984年)
「公的機関による身体及び所持品への介入」慶応大学法学研究第68巻12号、1995
「犯罪捜査と被疑者のプライバシー・名誉の保護」松阪政経研究第14巻1号、1996
「フランスにおけるプライバシ―の保護と限界論」松阪大学紀要第14号、1996
「行政保有の個人情報保護(国・独立行政法人等)」ジュリスト第1190号、2000
「公的機関による情報収集行為と個人のプライバシ―(日仏比較研究)」比較憲法学研究第14号、2002
「行政機関による個人情報の本人外収集の制限と許容性」慶應義塾創立150年記念法学部論文集『慶應の法律学・公法Ⅱ』、2008
「行政機関の保有する個人情報の適正な管理・利用・外部委託に関する一考察」慶応大学法学研究第81巻12号、2008
「行政機関による個人情報の目的外利用・外部提供の制限と許容性に関する一考察」中京ロイヤー第10号、2009
「行政機関保有個人情報の開示請求に関する法的問題点考察」中京ロイヤー第12号、2010
「自治体保有個人情報の非開示事由該当性判断の適否に関する法的問題点考察」中京ロイヤー第14号、2011
「自治体保有個人情報の訂正請求・利用停止等請求及び措置決定に関する法的問題点考察」中京ロイヤー第15号、2011
「自治体保有個人情報に関する請求拒否決定(非開示決定・訂正拒否決定・利用停止拒否決定)と行政救済の法的問題点考察(1)~(3・完)」中京ロイヤー第18号(2013年)~第23号(2015年)
「自治体が町内会長に住民の『世帯構成簿』を交付することの適否:福岡地裁平成27年1月26日判決を素材として」中京ロイヤー第25号、2016
「地方議会による議員懲罰とその司法審査に関する再考察」中京法学第54巻3・4合併号、2020
「地方議会議員の議場及び委員会における発言の自由と懲罰決議」中京法学第58巻1・2号合併号、2023
その他
主な判例評釈(単著) 「国外退去強制処分事件」自治研究第58巻9号、1982
「議員の懲罰決議に対する取消訴訟」『地方自治判例百選・第2版』、1993
「情報公開条例に基づいて個人情報が記録された公文書の公開請求を本人が行った場合の公開の可否」法学教室2002年6月号、2002
「鹿児島県伊仙町議選無効裁決取消請求事件」法令解説資料総覧2002年5月号、2002
「議員の研修旅行」『地方自治判例百選・第3版』、2003
「政務調査費-議員個人の活動への充当の是非」『地方自治判例百選・第4版』、2013
その他

教員からのメッセージ

学部生へのメッセージ

 法学部に入学し、これから多数の法律学の講義を受ける皆さんにとって、「憲法」の講義は、いちばんなじみやすい科目と思われるかもしれません。なぜなら、大学に入るまでに、日本国憲法の基本原理、人権保障、統治組織など基本的な事項を一通り勉強して来られたのでしょうから。その基本知識を基にすれば、「憲法」の講義はそれほど難しくはないと予想されても、もっともなことだと思います。

 確かに、これまでに学んだことは大いに活かして欲しいものですが、「憲法」の講義では、それ以上に、日本国憲法各条文の詳細な解釈や具体的な運用などを検討することとなります。そこで、「憲法」の講義では、皆さんが理解を深め、興味を増すことができるように、プライバシー侵害事例や男女間差別事例など、実際に起きた裁判例を素材にしながら、原告側・被告側の相反する主張、裁判所の判示事項などを取り上げる予定です。

 日常生活にかぎらず、今の日本の政治・経済・社会にはどのような憲法問題があるかをしっかり「見」て、その解決にむけて、皆さんとともに、日本国憲法を詳細に「観」ましょう。

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