特殊詐欺・悪質商法

 社会経験の乏しい学生を狙い、好ましくない団体への勧誘や危険な商法が横行しています。こうした反社会的な行為には、冷静な判断と勇気をもって対処してください。

悪質商法・悪質商法

手口 概要
架空請求 身に覚えのない料金の請求通知書を突然送りつけ、脅迫的な文面にて惑わせ支払(振込み)をさせること
フィッシング詐欺 実在する企業を装いメール等を送り、偽のウェブサイトを受信・閲覧するよう誘導し、銀行情報(クレジットカード番号、銀行のアカウント情報等)や個人情報(氏名・年齢・住所等)を不正利用する行為
キャッチ商法 路上で「アンケートに答えてください」などと話しかけ、事務所や喫茶店、カフェ等に同行させ、契約し商品を売りつける商法
SF 商法 会場に人を集め、一種の催眠状態にしてセールスをする商法
マルチ(まがい)
商法
健康食品・化粧品等、ネズミ講形式で「まず商品を買ってください。さらに人を紹介してくれれば、あなたの買った商品の代金は無料にします」などと勧誘する商法
クーリングオフ制度
 訪問販売、電話勧誘販売の場合は、契約日を含めて8日以内に、書面により申し込みを撤回すれば解約できる制度です。(一定条件に該当する場合)

 独立行政法人 国民生活センター ホームページ

被害に遭った際の相談先
機関 電話番号
名古屋市消費生活センター 052-222-9671
豊田市消費生活センター 0565-33-0999
国民生活センター 03-3446-0999

危険な団体による勧誘

 街頭で「アンケートに答えてください」とか「ビデオを見ませんか」などと話しかける宗教団体があります。多くの場合、団体の名称を隠したり、偽名を使い「宗教団体ではありません」と言って、あなたを誘います。なにかおかしいと感じたら、すぐに学生支援課または学生サポートセンターに相談してください。

被害に遭わないための10カ条

  1. 身分と用件をはっきり聞く
  2. 街角で安易にアンケートに答えない
  3. 「要らない」と勇気をもってはっきりと断る
  4. しつこい勧誘には、110番する
  5. 「今日だけです」などと急がせるセールスは要注意
  6. あてにならない口約束は、絶対にしない
  7. 内容を確かめずに、サインや押印をしない
  8. セールスのしつこさに負けて契約をしない
  9. 契約をしても8日間のクーリングオフ(無条件解約権)の行使が認められるので、利用する
  10. あきらめずに、また一人で悩まずにしかるべき人に相談する
関連サイト
【警察庁】極左暴力集団の現状等
【公安調査庁】オウム真理教の危険性
【文部科学省】消費者教育の推進について
【消費者庁】消費者教育
【国民生活センター】若者の消費者トラブル
【法テラス】霊感商法等対応ダイヤル
【金融庁】"オイシイ投資話"にご注意!!!!
【消費者庁】暗号資産(仮想通貨)に関するトラブルにご注意ください!
【国民生活センター】暗号資産(仮想通貨)

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