特殊詐欺・悪質商法
社会経験の乏しい学生を狙い、好ましくない団体への勧誘や危険な商法が横行しています。こうした反社会的な行為には、冷静な判断と勇気をもって対処してください。
悪質商法・悪質商法
手口 | 概要 |
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架空請求 | 身に覚えのない料金の請求通知書を突然送りつけ、脅迫的な文面にて惑わせ支払(振込み)をさせること |
フィッシング詐欺 | 実在する企業を装いメール等を送り、偽のウェブサイトを受信・閲覧するよう誘導し、銀行情報(クレジットカード番号、銀行のアカウント情報等)や個人情報(氏名・年齢・住所等)を不正利用する行為 |
キャッチ商法 | 路上で「アンケートに答えてください」などと話しかけ、事務所や喫茶店、カフェ等に同行させ、契約し商品を売りつける商法 |
SF 商法 | 会場に人を集め、一種の催眠状態にしてセールスをする商法 |
マルチ(まがい) 商法 |
健康食品・化粧品等、ネズミ講形式で「まず商品を買ってください。さらに人を紹介してくれれば、あなたの買った商品の代金は無料にします」などと勧誘する商法 |
クーリングオフ制度
訪問販売、電話勧誘販売の場合は、契約日を含めて8日以内に、書面により申し込みを撤回すれば解約できる制度です。(一定条件に該当する場合)
被害に遭った際の相談先
機関 | 電話番号 |
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名古屋市消費生活センター | 052-222-9671 |
豊田市消費生活センター | 0565-33-0999 |
国民生活センター | 03-3446-0999 |
危険な団体による勧誘
街頭で「アンケートに答えてください」とか「ビデオを見ませんか」などと話しかける宗教団体があります。多くの場合、団体の名称を隠したり、偽名を使い「宗教団体ではありません」と言って、あなたを誘います。なにかおかしいと感じたら、すぐに学生支援課または学生サポートセンターに相談してください。
被害に遭わないための10カ条
- 身分と用件をはっきり聞く
- 街角で安易にアンケートに答えない
- 「要らない」と勇気をもってはっきりと断る
- しつこい勧誘には、110番する
- 「今日だけです」などと急がせるセールスは要注意
- あてにならない口約束は、絶対にしない
- 内容を確かめずに、サインや押印をしない
- セールスのしつこさに負けて契約をしない
- 契約をしても8日間のクーリングオフ(無条件解約権)の行使が認められるので、利用する
- あきらめずに、また一人で悩まずにしかるべき人に相談する
関連サイト
【警察庁】極左暴力集団の現状等【公安調査庁】オウム真理教の危険性
【文部科学省】消費者教育の推進について
【消費者庁】消費者教育
【国民生活センター】若者の消費者トラブル
【法テラス】霊感商法等対応ダイヤル
【金融庁】"オイシイ投資話"にご注意!!!!
【消費者庁】暗号資産(仮想通貨)に関するトラブルにご注意ください!
【国民生活センター】暗号資産(仮想通貨)