中京大学サークル
サークル登録の条件
中京大学のサークルとして活動するためには以下の条件を守る必要があります。
会員に関する条件
- サークル会員が中京大学の学生で構成されていること
- 5名以上であること
※5名未満の場合は秋学期開講日まで募集期間として活動を認めます - 他団体に重複して参加している会員は、全体の半分以下とすること。
活動内容に関する条件
- 目的が明確であり、継続して活動できること
- 興業、営業などの営利を目的とした活動を行わないこと
- 選挙等の政治活動を行わないこと
- 布教等の宗教活動を行わないこと
- その他、教育上及び管理上不適切な活動は行わないこと
活動場所に関する条件
- 学生ラウンジ等の学内共有施設は活動拠点として利用しないこと
- 賃貸マンション等の個人施設を活動拠点として利用しないこと
- 飲食店等の店舗を活動拠点として利用しないこと
- 使用料を必要とする学外施設を利用する場合は、事前に会員の許可をとること
- その他、教育上及び管理上不適切な場所は使用しないこと
サークル団体の権利
- 学内施設の利用
- 新入生、在学生の勧誘
- 運動施設抽選会への参加
- 中京大学祭への参加
- 学内での企画運営及びイベントの開催
- 傷害保険の適用
サークル登録申請の手順【昨年度からの継続の場合も必要です】
手順①「サークル登録フォーム」への回答(代表者のみ)
中京大学のm.mailのログインが必要です
手順②「サークル名簿」の提出
- 名簿はこちらからダウンロードしてください
- フォーム申請後のメールに記載されたパスワードを使用してください
- 名簿に不備(記入漏れ、記入間違い)がある場合は登録が完了しません
手順③サークル登録完了メールの受信
- サークル登録完了後はサークル連絡会に出席する必要があります
注意事項
学内施設の借用に関する注意事項
学内施設の借用に関する注意事項
『中京大学施設使用規程』の範囲で、学生支援課が許可した施設を利用できる。
※「施設使用上の注意」も確認したうえで利用してください。
会員の勧誘に関する注意事項
- 会員の勧誘を希望する団体は「新入生勧誘活動説明会」に参加しなければならない。
- 会員の勧誘を目的とした活動は学生支援課が定めた期間のみ行う事ができる。
運動施設抽選会に関する注意事項
①運動施設抽選会は各サークル1名のみの参加とする。
②運動施設抽選会で借用できるのは「1週間の内1コマのみ」で、他の週で曜日や時間帯を変更することはできない。
企画運営及びイベントの開催に関する注意事項
- 団体が発表会等のイベントを主催する場合、「企画書」を必ず学生支援課へ提出する。
- 学内施設を利用する場合は「施設借用申請書」を必ず学生支援課へ提出する。
- 「ポスター掲示」または「ビラ配り」を行う場合は、「学内活動届」を必ず学生支援課へ提出する。
- 学外者が入校する場合は「学内活動届」と「名簿」を必ず学生支援課へ提出する。
- 中京大学の規則違反や教育上および管理上不適切と本学が認めた場合、ただちにイベントを中止すること。
傷害保険に関する注意事項
下記条件のもとで行われた活動中の事故の場合のみ傷害保険の適用対象とする。
※傷害保険の規程により、場合によっては補償対象外となる場合もあります。
- サークル登録の申請が完了していること。
- サークルの活動目的に沿った内容であること。
- 学内施設を利用する場合「施設借用申請書」に団体名が記載されていること。
- 学外施設を利用する場合「学外活動届」を事前に提出し、移動は公共交通機関を利用していること。
※常に学外施設で活動する場合は、活動日程(1カ月以内)を「学外活動届」へ必ず添付して申請する。
団体の運営
- サークル代表者はサークル連絡会に必ず参加すること。
- 会員が増員・減員した場合は「サークル名簿」を学生支援課へ再提出すること。
- 学外活動を行う場合は、「学外活動届」及び「学外活動終了届」を必ず提出すること。
- 活動中に事故や傷病等が発生した場合は近日中に学生支援課へ必ず報告すること。
サークル活動の停止
下記のいずれかが判明した場合、団体としての学内活動を停止するものとする。
- 学内活動に学外団体及び学外者(他大学の学生を含む)が参加している場合
- 借用した学内施設を他の団体へ転借または共同で利用した場合
- 「団体の運営」を怠った場合
- 中京大学の規則に反する活動が行われた場合
- 登録の条件」に反した場合
- 所属会員がサークル活動のルール等に反した場合
- サークルの活動(活動中の会員の行動や言動を含む)に周辺住民等から苦情が寄せられた場合
- その他、活動内容が教育上及び管理上不適切と認められる場合
学内活動の停止に関する事項
- 停止期間は学生支援課が決定する。
- 停止期間中は『団体の権利』は喪失する。
- 停止期間中は所属会員が他のサークルに移動することを禁止とする。
- 学生支援課は停止期間の決定後に、停止期間を変更することができる。
登録の抹消および学内活動の禁止
下記のいずれかが判明した場合、登録を抹消し以後の学内活動を許可しない。
- 実際の活動目的が『サークル登録申請書』と異なると判明した場合
- 各種申請書等への偽装および詐称が判明した場合
- 政治活動及び宗教活動を行った場合
- 活動停止中に学内活動を行った場合
- 活動停止満了後も、活動内容が改善されなかった場合