公益通報者保護に関するガイドライン
学校法人梅村学園公益通報者保護に関する規程
2011年7月27日制定
改正2013年4月1日2015年4月1日
2016年4月1日2017年10月1日
2022年4月1日
学校法人梅村学園(以下「本法人」という。)は、公益通報者保護法その他関係法令等に従い、「学校法人梅村学園公益通報者保護に関する規程」(以下「規程」という。)を定めました。
このガイドラインは、本法人の教職員等からの法令違反等に関する通報又は相談の処理の仕組みを整備し、不正行為等の早期発見と自浄作用による積極的な是正を図るためのものであり、規程に基づいて定めています。
- 「教職員等」の定義について
「教職員等」とは、本法人の教職員(通報の日前1年以内に教職員であった者を含む。)、本法人の業務に従事する者(派遣契約、委託契約その他の契約に基づき本法人の業務に従事する者をいい、通報の日前1年以内にその身分であった者を含む。)及び役員のことをいいます。 - 「公益通報等」の定義について
「公益通報等」とは、教職員等が、法令若しくは本法人諸規程に違反する行為又はそのおそれがあると思料する行為(以下「法令違反行為」という。)を、当該法令違反行為について処分、勧告等をする権限を有する行政機関等又は下記の公益通報等の窓口に通報し、又は相談することをいいます。 - 「公益通報者等」の定義について
「公益通報者等」とは、公益通報等をした教職員等のほか、本法人の学生、生徒、保証人及び保護者を含みます。 - 「公益通報者保護法その他関係法令等」の遵守について
本法人は、公益通報者保護法その他関係法令等を遵守し、公益通報等をしたことを理由として公益通報者等に対し、解雇(派遣契約、委託契約その他の契約に基づき本法人の業務に従事する者については、当該契約の解除)、減給、降格その他の不利益な取扱いを一切いたしません。ただし、教職員等が不正の目的をもって公益通報等を行った場合は、この限りでありません。 - 「公益通報等処理体制」について
- 「公益通報等の窓口」
①公益通報等の窓口は、内部監査室です。
②内部監査室は、公益通報等により知り得た情報を秘密として取り扱い、秘密保持の徹底を図ります。
- 「公益通報等受領通知」
①電子メール、所定の書面(任意の書面も可。ファックスを含みます。)等による通報の場合、公益通報等を受けた旨を速やかに内部監査室から当該公益通報者等に通知します。また、内部監査室以外の教職員等が公益通報等を受けた場合、直ちに内部監査室に連絡することになっていますので、内部監査室から当該公益通報者等にその内容等を確認することになります。なお、匿名又は公益通報者等が特定できない通報の場合は、このガイドライン及び規程の対象から外れます。
②内部監査室が公益通報者等と面談するときは、公益通報者等が特定されないように、また、プライバシーを侵害しないように最善の配慮をします。
- 「調査」
①理事長から任命された調査担当者(当該公益通報等の内容に関係しない者)は、公益通報者等が特定されないよう十分留意します。
②調査の結果は、公益通報者等に通知します。その際、被通報者、調査担当者及び調査協力者の信用及び名誉の毀損並びにプライバシーの侵害をしないように最善の配慮をします。
- 「是正措置等」
①調査の結果、法令違反行為が判明した場合、本法人は直ちに是正措置及び再発防止策を講じるとともに、必要と判断されるときは、関係者の処分等適切な対応をします。また、必要に応じて関係行政機関等に対する報告等も行います。
②是正措置及び再発防止策については、被通報者、調査担当者及び調査協力者の信用及び名誉の毀損並びにプライバシーの侵害をしないように、公益通報者等に通知します。
- 「研究倫理に関する通報」
中京大学の研究者の倫理に関する通報と判断する場合は、「中京大学研究倫理規程」に従い、対応することになります。
- 「キャンパス・ハラスメント及びスクール・ハラスメントに関する通報」
キャンパス・ハラスメント及びスクール・ハラスメントに関する通報と判断する場合は、当該学校で定める規程に従い、対応することになります。
- 「公益通報等の窓口」
- 「関係法令の適用」について 本法人における公益通報等の取扱いに関し、規程に定めのない事項は、公益通報者保護法その他関係法令に定めるところによります。
公益通報等の窓口 | 【内部監査室】 電子メール:kansa@ml.chukyo-u.ac.jp ファックス:052-835-3927 |
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