健康管理
充実したキャンパスライフを送るためには、まず健康の保持増進が大切です。
本学では、皆さんの健康状態を知り、病気の早期発見や予防的検査・相談・応急処置等が常にできる体制をとっています。
保健室・保健センターで対応が困難な怪我や急病の時は近隣医療機関を紹介する場合があるので「健康保険被保険者証」を常に携帯することを勧めます。
保健室(名古屋キャンパス)
4号館西館1階
利用時間:平日9:00 ~ 17:00
校医による健康相談日:隔週月曜日(原則)
10:30〜13:15(原則)
- 身体に関する心配ごとがあるときは、気軽に利用してください。
- 相談は無料です。
- 予約制ですので、相談を希望される方は事前に保健室に来て下さい。
保健室(豊田キャンパス)
15号館地下1階
利用時間:平日9:00 ~ 17:00
- 予約不要、相談は無料です。
- 身体に関する心配ごとがあるときは、気軽に利用してください。
保健センター(豊田キャンパス)
15号館地下1階
- 健康相談は平日9:00 ~ 17:00です。
- 専門医による保険診療体制をとっています。(内科診察日は整形外科の診察はありません)
曜 日 |
診療時間 | 診療科目 |
---|---|---|
月 | 9:30~12:45 10:00~12:00 |
一般医療相談 ・整形外科 内科 (交代制) |
火 | 9:30~12:45 | 一般医療相談 ・整形外科 |
水 | 9:30~12:45 (講義あるとき= 11:10~12:45) |
一般医療相談 ・整形外科 |
木 | 休診 | |
金 | 9:30~12:45 | 一般医療相談 ・整形外科 |
土 ・ 日 |
休診 |
休診日:木・土日・祝祭日・年末年始・夏季一斉休業日・その他
①両キャンパスに在籍する学生全員が受診できます。受診には「健康保険証」「学生証」が必要です。必ずご持参ください。
②受付は12:30までにお済ませください。(内科は12:00終了)
③会議のため、時間変更・休診等があります。詳細を確認したい場合は保健センター(0565-46-6605)にお問い合わせください。
定期健康診断(毎年3月頃実施)
定期健康診断は、学校保健安全法に基づき毎年3月頃に実施するもので、全学生が受けることを原則としています。(休学中も受診可能です)
年1回の健康チェックと健康保持、増進を目的とし、異常を認めた場合には再度の検査、または病院の紹介、保健指導等を行います。
その他在学中のアルバイトや奨学金、研修(海外)、就職活動、各種学校等の手続きに必要となる[健康診断証明書]の発行もこの結果をもとにして作成します。
また、大学の運動施設(体育館・フィットネスプラザ等)の利用には健康診断の受診が必要です。
※証明書の期限は受診年度内です。ご注意ください。
諸事情で実施期間中に受けられなかった場合は、外部医療機関(費用は自己負担)で健康診断を受けていただきます。受診のための用紙は随時ALBOでも配信いたしますが、以下からコピーすることも可能です。
健康診断受診後、受診結果は各キャンパスの保健室へ提出し、学生証裏面シールと引き換えてください。ご不明な点は各キャンパスの保健室にお問い合わせください。
健康診断証明書
発行対象者は当該年度の定期健康診断を受けた方で再検査等が完了した方です。再検査が完了していなかったり、その他不備があった場合は発行できません。
Web申請(コンビニ発行)サービスでの発行開始は、卒業年度生:4月下旬
Web申請(コンビニ発行)サービスでの発行終了は、3月中旬ごろ
卒業年度生以外の方や、発行できなかった場合等は各キャンパス保健室窓口で確認してください。
※原則翌日以降の発行です。提出期限までに余裕をもって手続きをしてください。
※証明書の期限は受診年度内です。ご注意ください。
健康診断結果通知書
健康診断当日の結果が記載されています(ただし、スポーツ科学部の固有項目は記載されません)。ご自身の健康状態を知るため、確認することをお勧めします。発行開始は5月末までにCHUKYO ALBOでお知らせします。
学校感染症の種類(学校保健安全法施行規則 第18条)
分類 | 感染症の種類 |
---|---|
第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)及び特定鳥インフルエンザ ※上記の他、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症においても、第一種の感染症とみなす。 |
第二種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜炎熱、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであるものに限る)、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 |
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症 ※この他に条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患として、溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑(りんご病)、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症)、アタマジラミ、伝染性軟疣腫(水いぼ)、伝染性膿痂疹(とびひ)があげられる。 |
出席停止期間の基準(学校保健安全法施行規則 第19条)
第一種の感染症
治癒するまで。
第二種の感染症
感染症名 | 出席停止期間の基準 |
---|---|
インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで。 |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 |
麻しん | 解熱した後3日を経過するまで。 |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。 |
風しん | 発しんが消失するまで。 |
水痘 | すべての発しんが痂皮化するまで。 |
咽頭結膜熱 |
主要症状が消退した後2日を経過するまで。 |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。 |
結核 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。 |
髄膜炎菌性髄膜炎 |
※病状により学校医、その他の医師において伝染のおそれがないと認めたときはこの限りではありません。
第三種の感染症
病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。
その他の場合
- 第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかっている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
- 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
- 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
お問い合わせは下記へ
平日 9:00~17:00
052-835-7163(学生支援課直通)