利用内規
キャンパスネットワーク利用内規
第1条
中京大学キャンパスネットワーク(以下「本ネットワーク」という)の円滑な運用とモラル維持およびセキュリティ対策のために本内規を定める。
第2条
本ネットワークは、本学における教育・研究およびその支援、本学の管理・運営、その他本学の情報化の向上のために利用されなければならない。
第3条
本ネットワークの運用は、情報センター長(以下「センター長」という)を管理責任者とし、日常の運用に関する業務は、情報センターが担うものとする。
第4条
本ネットワークの利用にあたり、利用者は次の項目に関して責任を負わなければならない。
- 利用者が本ネットワーク上で行う通信の内容。
- 利用者が本ネットワークで提供するサービスおよびその情報。
- 利用者が本ネットワークを利用することにより生じた損害、障害。
- 利用者個人に属する資源の内容についての保全。
第5条
1.本ネットワークを利用できるものは、次のとおりとする。
- 本学の教職員
- 本学の学生
- その他センター長が認めた者
2. 前項にかかわらず、利用資格者がその身分を停止されている時は原則として 利用を認めない。
第6条
1.本ネットワークの利用にあたっては、所定の利用登録手続きを行わなければならない。
2. 所定の利用登録および接続の手続きについては、別に定める。
3. 本学以外の電子計算機システム等の情報システムを利用する場合は、当該システムの規程等に従い、登録等の手続きを行わなければならない。
第7条
本ネットワークの利用にあたっては、次の行為を禁止する。
- 公序良俗に反する行為。
- 第三者に対する誹謗、中傷、および第三者のプライバシー侵害など人権を侵す行為。
- 第三者の著作権および特許権等の知的財産権を侵害する行為。
- ウイルス、ワームなど情報資源を破壊、またはこれへの侵入を目的としたプログラムを作成、配布する行為。
- 許可されていない情報資源を見たり、入手したり、破壊する行為。
- 本ネットワークおよびこれに接続する他のネットワークの正常な維持および運用を妨げる行為。
- その他第三者に損害または不利益を与える行為。
第8条
本ネットワークに接続する外部ネットワークとの通信または本学以外の電子計算機システム等の情報システムの利用に関しては、接続先のネットワーク、情報システム等の利用規程、および接続するために経由するネットワークの利用規程等を遵守しなければならない。
第9条
1.センター長は、第7条に定める禁止行為が発生もしくは発生する恐れがある場合、これを調査することができる。
2.センター長は前項の調査の結果、第7条の禁止行為が認められた場合は、その行為の内容を該当利用者の所属長に報告し、本人に対して本ネットワークの利用の停止、またはその他の処分を科すことができる。
第10条
事務局ネットワークの利用については、別に内規を定める。
第11条
本内規の改正は、情報センター委員会の議を経てセンター長がこれを行う。
附 則:この内規は、平成10年4月1日から施行する。
中京大学情報センター利用内規
制定 1995年4月1日
[注]2011年4月から改正沿革を付記した。
改正 2011年4月1日
(目 的)
第1条
この内規は、中京大学情報センター(以下「センター」という)におけるコンピュータシステムおよびその関連設備などの利用に関して必要な事項を定める。
(利用資格)
第2条
センターの利用資格者は次のとおりとする。
- 本学の教職員
- 本学の学生
- その他センター長が認めた者
2.前項にかかわらず、利用資格者がその身分を停止されている時は原則として利用を認めない。
(利用登録)
第3条
センターの設備・機器等を利用しようとする者は、所定の利用登録手続きを行わなければならない。ただし、本学の教員および学生については、この手続きは免除される。
(順守事項)
第4条
センターを利用する者は、次の各号を順守しなければならない。
- センターの事業目的に適合する利用であること
- センターの設備・機器用の有効かつ適正な利用であること
- センターの行政職員の指示に従うこと
- その他センター長が定めること
(禁止行為)
第5条
センターは前条に定める各号に反する行為および次の行為を禁止する。
- 他人のコンピュータ利用番号(以下「利用者番号」)を使用したり、
自己の利用者番号を他人に使用させる行為 - センターの定める規程および内規等に違反する行為
- センターおよび他の利用者ならびに他の機関に対し、迷惑または損害を与える行為
- センターの利用を通して、他人の人権を損なう行為
- センターの維持に支障を与える行為
2.前項に定める禁止行為のあった場合、センター長は、当該利用者の利用の停止またはその他の処分を科すことができる。
(閉館日)
第6条
センターの閉館日は、次の通りとする。
- 日曜日
- 国民の祝日に関する法律に規定する休日
- 創立者祭10月30日
- その他中京大学の定める休業日
2.前項に定める日の他、センター長が必要と認める場合は、臨時に閉館させることができる。
(開館時間)
第7条
センターの開館時間は、別に定める。
(コンピュータ演習室・情報ゼミナール室の利用)
第8条
センター管轄のコンピュータ演習室・情報ゼミナール室(以下 「演習室」という)の利用は、次のとおりとする。
- 開講日の授業時間帯は、コンピュータを使用して授業展開する授業科目を最優先とし、その利用を認める。また、演習室の割り当ては、他の授業科目の教室割り当てと同様、教学部教務課の主管事項とする。
- 開講日の授業時間帯以外は、本学教職員が責任者であり、かつ、利用者が第2条の利用資格を満たす場合に限り、その利用を認める。
- 開講日以外は、情報センター委員会で承認されたものに限り、その利用を認める。ただし、当該設備の保守作業日は除く。
(その他)
第9条
この内規に定めるもののほか、センターの利用に関する必要な事項は、別に定める。
(規定の改廃)
第10条
この内規の改廃は、情報センター委員会の議を経て行う。
附 則:この内規は、1995年4月1日から施行する。
附 則:この内規は、2011年4月1日から施行する。