飲酒・喫煙
飲酒
大学生になると新入生歓迎会や課外活動団体の集まりなどでお酒を飲む機会が多くあります。過度な飲酒は、命にかかわる事故やトラブルを引き起こします。下記の点に十分に気を付け、節度ある飲酒を心掛けてください。
飲酒の注意事項
- 20歳未満の飲酒は禁止(民法の成年年齢は18歳に引き下げられましたが、飲酒ができるようになる年齢は従来どおり20歳です)
- 飲酒を強要しないこと
- 一気飲みをしないこと
- 他人に対する迷惑行為をしないこと
- 学内では飲酒しないこと
以下のような行為は「アルコールハラスメント」にあたります。飲酒を強要して、他人に被害を与えた場合は、刑法上の罪に問われることがあるだけではなく、大学としても退学をはじめ厳しい処分を課すことになります。また、被害を受けた側は、損害賠償を請求することが可能です。
飲酒の強要 | 場の雰囲気から飲まざるをえない状況をつくること |
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一気飲み | グラスに入ったお酒を一気に飲ませたり、早飲みさせたりすること |
意図的な酔いつぶし | 特定の人物を意図的に酔いつぶす目的で、お酒を飲む場を設定し飲ませること |
飲めない人への強要 | お酒を飲めない人へ強引に飲ませること |
迷惑行為 | 酔ってからむこと、悪ふざけ、暴言・暴力、セクハラ、その他のひんしゅく行為 |
喫煙
喫煙所以外の喫煙、20歳未満の喫煙は法律で禁止されてるだけではなく、大学としても退学をはじめ厳しい処分を課すことになります。また、大学周辺の路上での喫煙、歩行喫煙、吸い殻のポイ捨ては大変迷惑な行為となりますので絶対にやめてください。
また、中京大学では望まない受動喫煙防止のため下記のとおり喫煙所を設けています。構内で喫煙される方は必ず指定された喫煙所を利用してください。
名古屋キャンパス | 2号館北、7号館南、16号館 ※校地Ⅱに喫煙所はありません |
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豊田キャンパス | 19号館北、10号館(図書館)北 |
関連サイト
【厚生労働省】アルコール健康障害対策
【国税庁】20歳未満の者の飲酒防止/適正飲酒の推進
【厚生労働省】e‐ヘルスネット(飲酒)