教育職員免許法施行規則第22条の6に規定する情報
教育職員免許法施行規則第22条の6に規定する情報
(第22条の6 第1号)
教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること
(第22条の6 第2号)
教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること
(第22条の6 第3号)
教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること
- シラバス(MaNaBoシステム)
(第22条の6 第4号)
卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること
(第22条の6 第5号)
卒業者の教員への就職の状況に関すること
(第22条の6 第6号)
教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること
本学では、将来教員として活躍したい学生のための教員免許状取得(教職課程)および教育委員会等の地域教育機関や学校現場と教育に関する連携協力事業などを行っています。次代を担う優秀な人材を育成するため、質の高い教員の養成や実践型カリキュラムの導入など、実際の学校現場を意識した養成プログラムや各種支援を充実させています。
また、学年別の教職ガイダンスを行うだけでなく、教員となったときに第一線で活躍することができるよう学校教員経験者を指導者として招き、実際の学校現場での課題や児童・生徒との接し方など指導を行っています。さらに地域教育機関や県内学校と教育に関する連携も広め、教員関係ボランティアの紹介、教育機関や学校との連携事業の紹介など教員養成に取り組んでいます。
教職科目を専門として担当する教員と教職指導を主体に業務を行う職員を構成員とする学内組織「教職センター」において、教職課程の運営方針、諸課題について協議し、教職課程の改善、充実に努めています。