学生支援課
『充実した大学生活を送るための支援』
学生支援課は、学生の皆さんが充実した学生生活を送ることができるように、学業と就職以外の領域を対象として、学生生活上の支援とともに、安全で快適なキャンパスライフの保持に努めています。主な支援内容は下記のとおりです。
経済支援
大学独自の奨学金や地方自治体、財団等の奨学金の案内や手続きを行っています。また、学費の延納の相談も受けています。
詳細ページ | 内容 |
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中京大学経済支援奨学金制度 | 大学独自の奨学金や地方自治体、財団等の奨学金の案内や手続き |
日本学生支援機構奨学金 | |
地方自治体・民間団体奨学金 | |
学費納入について | 学費の延納の相談と申請 |
アルバイト | アルバイト情報 ※学内のアルバイト情報は提供していません。 |
健康支援
からだの健康に関してのアドバイスや体調不良者への応急治療または病院搬送を行います。また、心の健康についても専門の相談員や心理カウンセラーが相談に応じます。
詳細ページ | 内容 |
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健康管理 | 定期健康診断の実施、保健室・保健センターでの健康相談・応急処置 ※専門医による保険診療(豊田キャンパスのみ) |
各種保険 | 学生教育研究災害賠償責任保険の加入手続き 学生教育研究災害傷害保険の保険請求の相談 |
学生サポートセンター | 学生生活の悩み、心理相談、カウンセリングの紹介 |
キャンパス・ハラスメント 防止と相談 |
キャンパス・ハラスメントのガイドラインと相談方法の紹介 |
課外活動支援
各団体の活動場所の調整や活動方法の助言を行っています。課外活動では、卒業後、社会に貢献できる人材の育成を目的としており、参加することは大変意義があると考えています。
詳細ページ | 内容 |
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文化会・課外活動 | 文化系の公認団体の活動やボランティア活動の情報 |
スポーツ | スポーツ系の公認団体の活動の情報 |
スポーツ施設 | 学内スポーツ施設の利用登録や借用手続 |
各種届出(課外活動) | 公認団体の会員登録、サークルの登録申請、学内・学外活動届、 海外渡航届の届出等 |
学籍の管理
休学・退学などの手続きや、保証人の氏名の変更を行います。
詳細ページ | 内容 |
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休学・退学等について | 休学・復学・退学・除籍・除籍取消・単位修得満期退学・再入学・学部・学科変更・転入学試験受験許可証の手続き |
学籍登録情報変更 | 学生本人および保証人情報の変更 |
学生支援課の業務内容
証明書発行
学生支援課では、学生証・仮学生証・在学証明書等の各種証明書の発行を行っています。
詳細ページ | 内容 |
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証明書の発行(在学生) | 各種証明書の申請方法、手数料 |
遺失物・拾得物
拾得物については学生支援課窓口にて一時保管いたします。
貴重品については所轄の警察署へ届出を行います。
日常生活で気を付けてほしいこと
社会経験の乏しい学生を狙い、好ましくない団体への勧誘や危険な商法が横行しています。こうした反社会的な行為には、冷静な判断と勇気をもって対処してください。
気を付けたい危険な商法・詐欺等
架空請求
身に覚えのない料金の請求通知書を突然送りつけ、脅迫的な文面にて惑わせ支払(振込み)をさせること。
フィッシング詐欺
実在する企業を装いメール等を送り、偽のウェブサイトを受信・閲覧するよう誘導し、銀行情報(クレジットカード番号、銀行のアカウント情報等)や個人情報(氏名・年齢・住所等)を不正利用する行為
キャッチ商法
路上で「アンケートに答えてください」などと話しかけ、事務所や喫茶店、カフェ等に同行させ、契約し商品を売りつける商法。
SF商法
会場に人を集め、一種の催眠状態にしてセールスをする商法。
マルチ(まがい)商法
健康食品・化粧品等、ネズミ講形式で「まず商品を買ってください。さらに人を紹介してくれれば、あなたの買った商品の代金は無料にします」などと勧誘する商法。
危険、または好ましくない団体への勧誘
街頭で「アンケートに答えてください」とか「ビデオを見ませんか」などと話しかける宗教団体があります。
多くの場合、団体の名称を隠したり、偽名を使い「宗教団体ではありません」と言って、あなたを誘います。
なにかおかしいと感じたら、すぐに学生支援課または学生サポートセンターに相談してください。
学生ローン・サラ金について
学生証1枚で簡単に借金できますが、高金利の支払いのため、やがては巨額の返済にせまられ、学生生活に多大の支障をきたすことになります。
これらの金融業者には絶対にかかわらないことです。
被害に遭わないための10カ条
- 身分と用件をはっきり聞く。
- 街角で安易にアンケートに答えない。
- 「要らない」と勇気をもってはっきりと断る。
- しつこい勧誘には、110番する。
- 「今日だけです」などと急がせるセールスは要注意。
- あてにならない口約束は、絶対にしない。
- 内容を確かめずに、サインや押印をしない。
- セールスのしつこさに負けて契約をしない。
- 契約をしても8日間のクーリングオフ(無条件解約権)の行使が認められるので、利用する。
- あきらめずに、また一人で悩まずにしかるべき人に相談する。
クーリングオフ制度
訪問販売、電話勧誘販売の場合は、契約日を含めて8日以内に、書面により申し込みを撤回すれば解約できる制度です。(一定条件に該当する場合)
- 手続きは内容証明郵便か、簡易書留にしたハガキで行ってください。
- ローンを組んだ場合は、信販会社にも同様の手続きをしてください。
成年年齢引き下げについて
2022年4月1日から民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、18歳、19歳でも一人で有効な契約を結ぶこと等ができるようになりました。
それに伴う若年層をターゲットにした消費者被害等(契約上のトラブル)に遭うことがないよう、くれぐれも注意をしてください。
下記に省庁の関連サイト等を掲載していますので、自覚と責任ある行動をお願いします。
なお、成年年齢が18歳に引き下げられてからも、飲酒や喫煙に関する年齢制限については、20歳のまま維持されます。
(消費者庁)「18歳から大人」
(法務省)「大人への道しるべ」
覚えておきたい注意ポイント
- ハンコを押さなくても口約束だけで契約は成立する。
- 契約書を一方的に破っただけでは解約にはならない。
- 安易な契約・解約には意外な落とし穴がある。
- 解約を申し出ると多額の解約料を請求されたり、口約束と書面の内容が違っていることがよくある。
- 保証人・名義貸しは自分が契約したのと同じ。
- クレジット契約=借金の契約
被害に遭ったとき
消費者センターに相談してください。
名古屋市消費生活センター | 052-222-9671 |
豊田市消費生活センター | 0565-33-0999 |
国民生活センター |
お問い合わせは、下記学生支援課へ
平日 9:00~17:00
052-835-7163(直通)